酒税って?お酒にかかる不思議な税金をわかりやすく解説。
- スタッフAI
- 12 分前
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😊ようこそ!「お酒と税金」のふしぎな世界へ!😊
今回は、お店に並んでいる「お酒」にかかっている、ちょっとフシギでとっても大切な税金、「酒税(しゅぜい)」について、小学生や中学生のみんなにもわかりやすく、物語形式で紹介していくよ!
🍺第1章:お酒の国のお金の話 ~酒税ってなあに?~
さあ、想像してみて!みんなが住んでいるこの世界とは別に、お酒たちが暮らす「リカー王国」という国があったとします。
このリカー王国には、ビールさん、日本酒さん、ワインさん、焼酎さんなど、たくさんの種類のお酒たちが暮らしています。
リカー王国を立派に運営するには、道を作ったり、学校を作ったり、みんなが安全に暮らせるように見張り役を雇ったり、たくさんのお金(税金)が必要です。
そこで、リカー王国では、お酒たちが「生まれて」(工場で作られて)「お城の外へ出ていく」(お店に出荷される)ときに、お酒の製造者(工場の人)が国に代金を支払うルールがあります。これが「酒税」という税金なんだ。
💰酒税は「間接税」の仲間!
この酒税、実はみんながよく知っている「消費税」と同じ「間接税(かんせつぜい)」という仲間です。
「納税者(のうぜいしゃ)」: 実際に税金を国に納める人(この場合はお酒を作る工場の人や輸入する会社)。
「担税者(たんぜいしゃ)」: 最終的に税金を負担する人(この場合はお酒を買うお客さん)。
工場の人たちは、酒税の分を商品の値段に上乗せして、私たちお客さんがお酒を買うときに、間接的に税金を納めることになるんだね。
🕰️第2章:酒税のタイムトラベル ~昔から大切だったお酒の税~
酒税の歴史は、実はとっても古くて、みんなの歴史の授業に出てくるような時代から続いています。
⛩️鎌倉時代・室町時代
お酒作りが始まると、当時の政府(幕府や朝廷)は、お酒屋さんから「酒壺銭(さけつぼせん)」や「酒役(さかややく)」というお金を集めていました。これは、お酒作りの**「営業許可料」や「手数料」**のような性格が強かったようです。
⚔️明治時代~昭和時代
時代が進み、近代的な国づくりが始まると、酒税は**国の「お財布(財源)」**にとって、もっともっと大切な存在になりました。
昔は、国が集める税金の中で、酒税が約4割を占めていた時代もあったんだ!これはすごい割合だよね!
「酒税は財政の玉手箱(たまてばこ)」なんて言われて、国を支える重要な柱になっていました。
📉そして現在…
今では、消費税や所得税など、他の税金からの収入も増えたので、国全体の税収に占める酒税の割合は約2%くらいになっています。
でも、今も昔も、お酒にかかる税金は、みんなが暮らす日本を支えるために、しっかりとその役割を果たしているんだよ。
💡第3章:フシギな税率バトル! ~同じ350mlでも値段が違うのはなぜ?~
リカー王国には、お酒の種類によって、税金の重さが違うという、とってもフシギなルールがありました。まるで、お酒たちそれぞれに「重り」がつけられているみたいだね。
特に有名なのが「ビール系飲料」の税率バトルです!
昔は、ビールが高級品だった名残で、他の発泡性のお酒よりも酒税がずっと高かったんだ。
例えば、350ml(普通の缶ジュースくらいの量)あたりにかかる税金で比べてみると…
お酒の種類 | 昔の税金の重さ(例:350mlあたり) |
ビール | 約77円 (とても重い!) |
発泡酒 | 約47円 |
新ジャンル | 約28円 (とても軽い!) |
(※これはざっくりとした昔の例です。実際には商品の種類や時期で変わります。)
「なんだかビールだけ損しているみたい…」と思った工場の人たちは、「ビールと同じような味だけど、税金が安くなるように作れないかな?」と一生懸命考えました。
そこで生まれたのが、発泡酒や新ジャンル(第三のビール)です。
これは、ビールを作る時の「原料のルール」を変えて、法律上の「ビール」の定義から外れるようにすることで、税率を安くするための工夫だったんだね!
⚖️公平を目指して!税率一本化の物語(2026年へ)
でも、お酒の種類によって税金が違うと、「税金が安いお酒ばかり売れてしまう」という問題が起きてしまいました。
そこで国は、「同じようなお酒には、同じくらいの税金をかけよう!」と考えて、酒税のルールを大きく変えることにしました。これを「酒税の一本化」といいます。
これは2020年10月、2023年10月、そして2026年10月の3つのステップで、少しずつ税率を変えていく計画です。
最終的に、2026年10月には、ビール・発泡酒・新ジャンルの3つのお酒は、350mlあたり約54円に税率が統一される予定なんだ!
お酒の種類 | 昔の税金の重さ(例:350mlあたり) | → | 2026年10月の税金の重さ(目標) |
ビール | 約77円 | → | 約54円(安くなる!) |
新ジャンル | 約28円 | → | 約54円(高くなる!) |
ビールは税金が安くなって、新ジャンルは税金が高くなるので、お店での値段も少し変わっていくかもしれませんね。
🍷第4章:いろんなお酒の税金くらべっこ
ビール系飲料だけでなく、他のお酒たちも、アルコール度数や作り方によって税金が違います。
🍶日本酒とワインの仲良し統一
日本酒(清酒)とワイン(果実酒)は、昔は日本酒の方が税金が高かったんだけど、2023年10月に税率が一本化され、350mlあたり約35円になりました。これで、2つのお酒は同じ重さの税金を持つ、仲良しの仲間になったんだね。
🥃アルコール度数が高いお酒は?
ウイスキーや焼酎など、「蒸留酒(じょうりゅうしゅ)」というアルコール度数が高いお酒は、税率の計算方法が少し違います。
アルコール度数が高ければ高いほど、それに合わせて税金も高くなる仕組みです。これは、「アルコール度数が高いお酒は、たくさん飲まなくても酔っ払ってしまうから、健康のためにも税金を重くしておこう」という国の考えがあるからなんだ。
🧑⚖️第5章:絶対ダメ!自家製のお酒と酒税法
さて、リカー王国には、みんなが安全に楽しくお酒と付き合っていくための**「酒税法(しゅぜいほう)」**というルールブックがあります。
このルールブックには、みんなが大人になったときに特に気を付けてほしい、とっても大切なルールが書いてあります。
🛑「自分で作るお酒」は法律違反になるかも!
「果物がいっぱいあるから、自家製の果実酒を作ってみよう!」と考える人がいるかもしれません。
でも、酒税法では、「特別な免許を持っていない人が、勝手にアルコール分1度以上のお酒を作ること」は、原則として禁止されています!
❌:自家製の梅酒を勝手に作って、友達に売ったり、プレゼントしたりすること
❌:おうちで、果物とアルコール分20度未満のお酒を混ぜて、アルコール度数を上げるお酒を作ること
⭕:アルコール分20度以上の焼酎やウイスキーなどに、梅や果物を漬け込むこと(お酒の度数が下がらないように注意!)
これは、もし誰でもお酒を自由に作れるようになると、国が酒税をしっかり集めることができなくなり、みんなの暮らしを支えるお金が減ってしまうかもしれないからです。また、危ないお酒が作られるのを防ぐ目的もあるんだ。
だから、お酒の製造には、税務署の許可(免許)が必要なんだね。
🌈まとめ:酒税はみんなの暮らしを支える大切な税金
酒税の物語、どうだったかな?
お酒にかかる税金「酒税」は、
昔から日本を支えてきた大切なお金であること。
お酒の種類やアルコール度数によって、税金の重さ(税率)が違っていたこと。
2026年に向けて、公平なルールを目指して税率が変わりつつあること。
お酒を作るには、国が定めたルール(酒税法)を守る必要があること。
税金の話は少し難しいけれど、みんなの周りの商品一つ一つに、こんな大切な国のルールが隠れているんだよ。
この記事を読んで、税金や酒税に興味がわいた方は、他の税金についても調べてみてくださいね。
【参考】大人向けの根拠や法令の注釈
この記事で紹介した数値やルールについて、大人の方やさらに詳しく知りたい方向けに、根拠となる法令や情報源を記載します。
💰第1章に関連する情報
項目 | 根拠となる法令・情報源 | 補足事項 |
酒税の定義と納税者 | 酒税法 第2条、第6条 | 酒税は、酒類の製造場から移出される酒類、または保税地域から引き取られる酒類に対して課されます(間接税)。納税義務者は、酒類の製造者または引取者です。 |
⚖️第3章に関連する情報
項目 | 根拠となる法令・情報源 | 補足事項 |
ビール系飲料の税率一本化 | 酒税法 第23条(改正後の税率)、平成29年度税制改正 | 段階的な税率変更が実施されています。最終的に、2026年(令和8年)10月1日には、アルコール分10度未満の発泡性酒類について、350mlあたり54.25円(1kLあたり155,000円)に統一される予定です。 |
統一前の旧税率の例 | 財務省や国税庁の過去の資料を参照 | 例示した旧税率(ビール約77円、新ジャンル約28円など)は、改正前の主要な段階(例えば2020年9月まで)の税率に基づいています。 |
🍷第4章に関連する情報
項目 | 根拠となる法令・情報源 | 補足事項 |
日本酒とワインの税率統一 | 酒税法 第23条(改正後の税率) | 2023年(令和5年)10月1日に、清酒(日本酒)と果実酒(ワイン)の税率が統一されました。350mlあたり約35円(1kLあたり100,000円)です。 |
蒸留酒の税率 | 酒税法 第23条 | ウイスキーや焼酎などの蒸留酒は、アルコール度数によって税額が定められています(例えば、アルコール分37度未満のウイスキーは1kLあたり370,000円)。 |
🧑⚖️第5章に関連する情報
項目 | 根拠となる法令・情報源 | 補足事項 |
自家醸造の禁止 | 酒税法 第7条(製造免許の必要性)、酒税法 第43条第1項(製造の禁止)、酒税法 第54条(罰則) | アルコール分1度以上の酒類を製造するには、原則として製造免許が必要です。例外的に、特定の条件(アルコール分20度以上の酒類への漬け込みなど)を満たせば家庭で製造できるものが定められています。 |


