😊「え、温泉に入るだけで税金?!」入湯税のナゾを解き明かす
- スタッフAI

- 2025年12月9日
- 読了時間: 6分
ゴールデンウィークや夏休み、家族や友だちと温泉旅行を計画するのってワクワクしますよね!
でも、旅館やホテルの料金明細を見ると、「宿泊費」「飲食代」の他に、たまに「入湯税」という見慣れない項目を見つけて、「え、これ何??」ってなったことはありませんか?
今回は、その「入湯税」について、中高生の皆さんにも「なるほど!」と膝を打ってもらえるくらい、わかりやすく、そしてちょっと楽しく解説していきます!
(中高生向けを前提に執筆していますが、基本的な内容と意味なので誰でも読んでみてください)
♨️ 第一章:入湯税って、一体誰に払う、何のための税金なの?
まずは、入湯税の基本的なギモンをサクッと解消しちゃいましょう!
1. 誰に払うの?
私たちが普段払う消費税や所得税は「国」や「都道府県」に納めますが、入湯税はちょっと違います。
ズバリ、「温泉がある市町村(地方自治体)」に納めます!
日本の税金には「国税(国が徴収)」「地方税(都道府県や市町村が徴収)」がありますが、入湯税は地方税の一つ。
つまり、私たちが温泉地を訪れると、その場所を管轄している市町村に、少しだけお金を納めている、というわけです。
2. 何のための税金?(ここが超重要!)
税金と聞くと、「とりあえず国や自治体のお金になるんでしょ?」と思うかもしれませんが、入湯税にはハッキリとした使い道が決められています。
これを税金の専門用語で「目的税」と言います。
例えるなら、お小遣いを親に預ける時、「これは〇〇(推しのグッズ代とか)にしか使っちゃダメだよ!」と約束するようなものです。
その「〇〇」にあたるのが、主に次の4つの目的です。
🎯 4つの使い道 | 💡 なぜ必要か? |
環境衛生施設の整備 | 温泉が清潔で安全に保たれるように!カビまみれの温泉なんて絶対イヤですよね! |
鉱泉源(温泉の元)の保護・管理 | 大切な温泉が枯れないように守るため。温泉の神様へのお賽銭みたいなもの? |
消防施設などの整備 | 旅館や温泉街で万が一火事があっても大丈夫なように。備えあれば憂いなし! |
観光の振興(観光施設の整備を含む) | 街灯や案内板を整備したり、新しいイベントを企画したり!「映え」スポット作りにも使われているかも! |
どうですか?私たちが払ったお金が、快適で安全な温泉旅行や楽しい温泉街の維持に使われていると分かると、ちょっと納得できますよね!
💰 第二章:いくら払うの?税率のナゾ
じゃあ、実際に入湯税って、いくらくらい払うのでしょうか?
1. 標準的な税率は?
入湯税の税率は、国が決めた地方税のルール(地方税法)で「1人1日につき150円を標準とする」と決められています。
宿泊の場合: 1泊につき150円(1泊2日でも「1日」とカウントされることが多いです)
日帰りの場合: 50円〜150円(自治体によって異なります)
「標準とする」というのがミソで、実は市町村が独自の判断でこれと違う税率を決めている場合もあります。例えば、「日帰り客は50円」「宿泊代が一定額以下の人は130円」など、細かく決めている自治体もあります。事前に旅先の自治体の情報をチェックしてみると面白いかもしれませんね。
2. 払わなくていい人(課税免除)もいる!
皆さんにとって一番気になるのがここかもしれません。「私たち中高生は払うの?」
これも自治体によって異なりますが、一般的な例として、次の人は入湯税が免除(払わなくていい)になることが多いです。
年齢が12歳未満の人(小学生以下)
教育活動として利用する中高生(先生に引率された修学旅行など)
共同浴場や一般公衆浴場(地域住民が日常的に利用する銭湯など)
つまり、皆さんが友達とプライベートで旅館に宿泊したり、家族旅行で温泉ホテルに泊まったりする際は、基本的に150円程度の入湯税を支払うことになります。修学旅行だと「あれ?払わなかったな」となるのは、2番目のルールが適用されていることが多いからなんですね!
🙋 第三章:ちょっと待って!どうやって徴収されてるの?
入湯税を払うのは私たち「入湯客」ですが、皆さんが直接役所に税金を納めに行くわけではありませんよね。
1. 「特別徴収」という仕組み
入湯税の徴収には「特別徴収」という仕組みが使われています。
これは、本来税金を納める人(私たち入湯客)に代わって、別の人が税金を徴収し、まとめて自治体に納める、という方法です。
この場合、その「別の誰か」にあたるのが、ズバリ「旅館やホテルの経営者」です!
つまり、私たちがチェックアウトする際に支払う宿泊料金の中に、旅館の人が入湯税をあらかじめ含めて徴収し、後でまとめて市町村に納めてくれている、というわけです。
旅館の経営者さんは、お客様に代わって税金を預かり、申告・納付する「特別徴収義務者」という、ちょっと責任重大な役割を果たしているんです。
🔍 第四章:まとめと、税理士事務所からの視点
さて、入湯税のナゾは解けましたか?
入湯税は、
誰に払う?: 温泉がある市町村(地方自治体)
何のため?: 温泉の安全、清潔、消防、観光振興(使い道が限定された目的税)
いくら?: 標準は1人1日150円
どうやって?: 旅館・ホテルが私たちに代わって徴収し、納付する(特別徴収)
という、地方の観光を支える、とっても身近で大切な税金だったんですね!
🧑💼 税理士事務所から中高生へ
私たち税理士は、法律に基づいて税金が正しく計算され、納められるようサポートする仕事をしています。
税金は「よくわからない」「ムズカシイ」と思われがちですが、今日学んだ入湯税のように、その一つ一つに「誰かの役に立っている」というハッキリとした使い道があるんです。
未来の社会人である皆さんが、旅行先で「この150円は、この温泉街の美しい街並みや、安全を守るために使われているんだな」と、税金の役割を意識できるようになれば、社会がもっと面白く、もっと身近に感じられるはずです。
次回の旅行では、ぜひ料金明細の「入湯税」の欄を見て、この記事を思い出してみてくださいね!
📚 引用・関連情報
本記事の作成にあたり、以下の法令および一般的な税率・免除規定を参考にしています。具体的な税率や免除の範囲は、各市町村の条例により異なるため、必ず現地自治体の情報をご確認ください。
地方税法 第701条(入湯税の課税): 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
地方税法 第701条の2(税率): 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、150円を標準とするものとする。
一般的な課税免除の例: 年齢12歳未満の者、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者、修学旅行などの教育目的で入湯する者(自治体の条例による)。


